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家財の火災保険金をもらいましたが、税務申告する必要はありますか?
損害保険の契約のうち「資産の損害に起因して支払いを受けるもの」は非課税所得とされていて課税されることはありません。取得した保険金が損害額を超える場合であっても、課税はされません。
また、もらった保険金額が損害額に満たない場合、その差額は「雑損控除」として還付申告することができます。
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