火災保険の保険金請求

家財の火災保険金をもらいましたが、税務申告する必要はありますか?

2011年06月08日

【ご相談事例】


家財の火災保険金をもらいましたが、税務申告する必要はありますか?





【ご回答】


損害保険の契約のうち「資産の損害に起因して支払いを受けるもの」は非課税所得とされていて課税されることはありません。取得した保険金が損害額を超える場合であっても、課税はされません。


また、もらった保険金額が損害額に満たない場合、その差額は「雑損控除」として還付申告することができます。



※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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