火災保険の保険金請求

火災保険の「物体の落下・飛来・衝突」はどんな補償?

2022年07月01日

【ご相談事例】

火災保険の「物体の落下・飛来・衝突」はどんな補償?

【ご回答】

「物体の落下・飛来・衝突」で補償されるケース

・自動車の当て逃げで家の外壁が壊された

・飛んできた石やボールで窓ガラスが割れた

・飛行機やヘリコプターからの落下物で建物に損害が出た

・ドローンの落下・衝突で太陽光発電パネルが破損した

また、スプレーやペンキによる落書き被害にもこの補償で対応できる可能性があります。

自動車の衝突による損害は、ご自身やご家族が運転する場合に補償できるかは、契約内容によって異なります。

最近では、運転者に関係なく補償される火災保険もありますので、気になる方はご契約内容を一度ご確認ください。

「物体の落下・飛来・衝突」で補償されないケース

損害の原因が、台風などの強風や大雨、大雪、地震といった自然災害の場合は、「物体の落下・飛来・衝突」では補償されず、その他の補償の範囲となります。

例えば..

・台風や竜巻などの”風”で飛んできた看板で外壁が壊れた

・大粒の”ひょう”で屋根や窓が割れた

・”大雪”で隣家の屋根から落雪があり窓ガラスが割れた

これらはいずれも「風災・ひょう災・雪災」補償の範囲に含まれます。

また、大雨による洪水の被害や土砂災害は「水災」補償の対象となり、地震で隣家の倒壊に巻き込まれた場合は「地震保険」での補償範囲となります。

保険料のお見積りや、詳しい説明についてはお気軽にご相談ください。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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