友人の車を一時的に借りて、事故を起こしてしまった場合、自身の自動車保険を使用することはできるのでしょうか?
他車運転危険補償特約で補償できます。
この特約は、他人の車で事故を起こした際に優先的に自身の車が加入している自動車保険を使用できる特約です。
一般的には自動付帯となっています。
他車運転危険補償特約を使用して、借りたお車の車両の損害を補償する場合は、ご自身のお車が加入している自動車保険に車両保険が付帯されていない場合は補償されません。
また、駐車失敗や電柱に衝突した等のご自身単独の自損事故は、車両保険の種類によっては補償されないので注意が必要です。
他人の自家用8車種を一時的に借りた場合のみ補償されます。
配偶者・同居の親族・別居の未婚の子が所有する自動車や自家用8車種以外(ダンプ等)のお車は補償されません。
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