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台風で屋根の被害を受けました。保険金請求をする予定ですが時間がかかりそうなので、先に修理に取り掛かりたいと思っています。問題ないでしょうか?
先に修理に取り掛かっていただくことは可能です。
ただし、保険金請求を行う場合、下記の書類が必要です。
・保険金請求書
・修理見積明細書
・損害写真
保険金をご請求される際、損害原因の確認(損害がなぜ起こったのか)と損害物の確認が必要です。
修理見積明細書・写真は、それを確認するための客観的資料となります。
屋根など、自身で損害状況を写真に収めることが難しい場合は、保険金請求する旨を修理業者さんにお願いし、写真を撮っていただくようにしましょう。
また、先に修理に取り掛かった場合の弊害は下記が考えられます。
・修理見積明細書の修理費の一部が否認され、その否認された分が自己負担になる。
・再認定のため鑑定士による現地調査を行う場合、損害状況を確認する判断材料が乏しくなる。
修理見積明細書の修理費がどこまで認められるかが事前に判明したうえで修理にとりかかるほうが自己負担金も事前に把握できますので、より安心感を得られるのではないでしょうか?
そのためにも、事故が発生したら、まず上記3点を揃えて早急に提出しましょう。
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