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目的別保険相談

先日、信号で停車中に追突され、自分が加入している搭乗者保険から保険金が支払われました。この場合、翌年の事故あり係数適用期間はどうなりますか?

2021年03月18日

【ご相談事例】

先日、信号で停車中に追突され、自分が加入している搭乗者保険から保険金が支払われました。
この場合、翌年の事故あり係数適用期間はどうなりますか。
現在の事故あり係数適用期間は2年です。

【ご回答】

ノンフリート等級の割引率を計算する際に使用する「事故有係数」の適用期間を表しているのが「事故有係数適用期間」で、事故有係数適用期間が「有る」場合には、「無い」場合に比べて保険料が割高になります。

また、事故有係数適用期間は「0年」からスタートし、3等級ダウン事故1件を起こすと「3年」、1等級ダウン事故1件を起こすと「1年」が翌年の事故有係数適用期間に加算されます。

一方、1年経過すると事故有係数適用期間は「1年」減り、下限は「0年」となります。

今回のご質問では、停車中の追突事故で、搭乗者保険のみから保険金が支払われたとのことですが、搭乗者保険のみから保険金が支払われた事故は、翌年の等級に影響しない「ノーカウント事故」になるため、事故有係数適用期間も加算されることはありません。

また、現在の事故有係数適用期間は2年とのことですが、事故の有無(保険金の支払いの有無)にかかわらず、1年経過するごとに事故有係数適用期間は1年減るため、翌年の事故有係数適用期間は「1年」になります。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
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