HOME > 保険見直しラボ > 店舗・事務所で、業務中の事故に備える「施設賠償責任保険」
施設賠償責任保険は、店舗や事務所などの施設管理者の賠償責任を補償する保険です。
保険金支払い対象となる事故は、大きくわけると以下の2つです。
1.工場、ビル、店舗など施設の欠陥や、管理不備による事故
【具体例】
・ビルの看板の落下によりお客さんや通行人がけがをした。
・店舗の床が濡れていてお客さんが転んでけがをした。
・工場の火災で近隣の建物に損害が出た。
2.業務中(施設を拠点とし、その内外で行われる販売・サービス等)の事故
【具体例】
・お客さんに熱いコーヒーをこぼしてやけどさせてしまった、服を汚してしまった。
・自転車での出前中に人にぶつかりけがをさせた、車にぶつかり破損させた。
・営業の訪問先で誤って靴ベラを折ってしまった。
ただしこの保険は、あくまでも第三者に対する賠償責任の保険ですので、自店舗の社員・従業員さんのけがは対象になりません。
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・給排水管などからの水漏れ
・エレベーター、エスカレーター等の事故
・販売・提供した飲食物による食中毒
これらは施設賠償責任保険では支払いの対象外となります。
ただし、保険会社によって内容は異なりますが、下記の特約(オプション)を付けることで、カバーすることも可能です。
■漏水担保特約
給排水管、冷暖房装置、業務用または家庭用器具からの蒸気、水の漏水、スプリンクラーからの漏出による損害に対して、保険金が支払われる特約です。
■昇降機危険担保特約
施設内のエレベータやエスカレーターの所有、使用、管理に起因する事故に対して保険金支払いが可能となります。
ただし、貨物専用の昇降機の場合は、この特約を付帯する必要はありません。
■生産物危険担保特約(イベント用)
お祭りなどのイベントにおいて、被保険者が販売・提供した商品や飲食物が原因となって食中毒などの事故が発生した場合に、その損害に対して保険金が支払われます。
また、下記のようなオプションを付加し、補償範囲を拡大することもできます。
■訴訟対応費用担保特約
事故が発生し、訴訟が提起された場合に、応訴のために必要となる手続き費用に対して、保険金が支払われます。
応訴には、再現実験、意見書・鑑定書作成、裁判所に提出する文書作成等が必要になります。
■初期対応費用担保特約
事故発生時に負担する事故現場の保存、写真撮影費用や、通信費、被害者への見舞金等の支出に対して保険金を支払う。
施設賠償責任保険が業務中の事故を対象としているのに対し、生産物賠償責任保険は、商品などがお客様に引き渡された後、または工事などの完成後に生じる賠償責任を担保する保険です。
【生産物賠償責任保険の具体例】
・製造・販売した飲食物により集団食中毒が発生した。
・販売したテレビが発火し、購入者の家が火事になった。
・工事業者の設置に不備があり看板が落下、通行していた人がケガをした。
ただし、基本的に日本国内において、保険期間中に発生した事故が対象となります。
それぞれ補償の範囲が異なるので、違いを把握した上でご自身の業態に必要な保険を準備する必要があります。
詳細な内容は、保険会社によって異なります。
補償の選び方、事業をとりまくリスクなど、詳しくお知りになりたい方は一度お問い合わせください。
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