海外旅行傷害保険で補償されないのは、どのような場合ですか?
海外旅行傷害保険では、通常、次のような場合には、保険金が支払われません。
ケガ・疾病共通
●故意による身体障害
●自殺・犯罪・闘争行為による身体障害
●刑の執行によって被った身体障害
●頸部症候群(むちうち症)・腰痛で他覚症状のないもの
●戦争・外国の武力行使・革命・内乱・暴動による身体障害
●核燃料物質・核燃料物質によって汚染されたものの放射性などによる事故で被った身体障害
ケガ
●無資格運転・酒気帯び運転中のケガ
●麻薬・大麻・あへん・覚せい剤・シンナーなどを使用した運転中のケガ
●脳疾患・心神喪失によるケガ
疾病
●保険金を支払うべきケガに起因する疾病
●妊娠・出産・早産・流産に起因する疾病
●歯科疾病
●旅行開始前または旅行終了後72時間経過後に発病した疾病
海外旅行傷害保険では、山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの)を行っている間に発病した高山病の治療を要した場合で、あらかじめ割増保険料を支払っていないときは、保険金が削減されます。
(出典:日本損害保険協会)