保険金請求の仕方と流れを教えてください。
自賠責保険
請求方法と請求できる人
保険金(被害者請求の場合は「損害賠償額」といいます)の請求方法と請求できる人は次のとおりです。
請求方法 |
請求者 |
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被害者 |
加害者 |
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本請求 |
加害者から賠償が受けられない場合、加害者の加入している保険会社に直接損害賠償の請求ができます。なお、被害者は実際に支払った治療費等の限度において、損害賠償額確定前であっても損害賠償金の請求ができます。 |
加害者がまず被害者に損害賠償金を支払ったうえで、その領収証その他必要書類を添えて保険金の請求をします。なお、加害者は損害賠償金を支払った限度において、損害額確定前であっても保険金の請求ができます。 |
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仮渡金の請求 |
当座の出費をまかなうために、前払金として次のとおり請求できます。
●死亡の場合290万円
●傷害の場合その程度に応じて40万円、20万円、5万円の3段階があります。
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請求できません |
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(注)被害者請求で請求できる人は、原則として傷害・後遺障害の場合は本人、死亡の場合は法定相続人となります。請求書類の受付から支払いまで
請求できる期限(時効)
次の期間内に保険会社に請求されないと、保険金(損害賠償額)が支払われませんのでご注意下さい。何らかの理由により請求が遅れる場合は、あらかじめ保険会社に連絡し、了承を得ておく必要があります。
加害者請求の場合 |
被害者に賠償金を支払ってから2年以内。 |
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被害者請求の場合 |
原則として事故が起こってから2年以内。ただし、死亡の場合は死亡日から、後遺障害の場合は後遺障害の症状固定日からそれぞれ2年以内。 |
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※保障事業の場合は、原則として事故が起こってから2年で時効になります。任意の自動車保険
任意の自動車保険では、その契約内容により対人賠償のほか、対物賠償、契約した自動車の搭乗者の死傷による損害や、自動車の修理費等の請求ができます。それぞれの請求方法は、事故の形態、保険契約の種類あるいは各損害保険会社等で異なる場合があります。詳しくは、契約している損害保険会社または代理店にお問い合わせください。
請求前のご注意
●契約した自動車を修理するときには、必ず事前に損害保険会社の承諾を得てください。
●示談をするときは、必ず事前に損害保険会社の承諾を得てください。
●約款には保険金を請求できる期間についての規定があります。その期間を経過すると、保険金を請求することができなくなるので、注意が必要です。
(出典:日本損害保険協会)