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警戒区域にお住まいの皆さまを対象とする特例措置

2011年05月06日
 社団法人日本損害保険協会(会長 鈴木久仁)では、東日本大震災に関して、地震保険のご契約者に対して、早期に保険金をお支払するためのさまざまな取組みを行っています。

 今般、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う警戒区域にお住まいの皆さまを対象として、損害状況の自己申告による地震保険金のお支払いをする特例措置を実施することといたしました。特例措置の概要は下記のとおりです。

 なお、計画的避難地域、緊急時避難準備区域にお住まいの皆さまに対しても、下記手続きが実施される場合があります。

1.住居、家財の損害の程度をご自身でご確認いただき、その状況を保険金請求に関する書類にご記入・ご提出いただければ、損害保険会社はお支払いする保険金を計算して、保険金をお支払いします。

2.住居、家財の損害程度をご確認いただく際、次の点の協力をお願いします。
・住居の屋根、外壁、柱、基礎等の被害状況の確認(建物の構造により、確認いただくポイントは異なります。)
・被害が生じている家財の書き出し

3.本特例措置に関して、ご注意いただく点は次のとおりです。
・損害の程度が保険金をお支払いする条件に該当しない場合もあります。
・自己申告による損害の程度が実際の損害状況と異なることが分かった場合、お支払いした保険金の額が変更となることがあります。

日本損害保険協会からのお知らせ(2011.5.2)

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