
親の自宅や土地を生前のうちに子へ贈与する「生前贈与」は、相続の準備として関心が高まっています。 まずメリットとして大きいのは、相続手続きの簡素化です。亡くなってから行う相続登記は、遺産分割の話し合いや書類集めに時間がかかりますが、生前に名義を移しておけば後の手続きがスムーズです。また、親が元気なうちに「誰に不動産を引き継ぐか」をはっきりさせられるため、家族間のトラブルを避けやすい点も魅力です。 一方、贈与税が高くなる可能性がデメリットです。通常の贈与では、評価額によっては相続よりも税負担が重くなることが多く、注意が必要です。

これは、60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子・孫への贈与について、2,500万円まで贈与税がかからないという制度です。ただし、贈与した財産は将来の相続時にまとめて精算され、相続税の対象になります。また一度この制度を選択すると、以後の贈与はすべてこの制度が適用され、元に戻せません。節税になる場合もありますが、相続税の負担が増えるケースもあるため慎重な判断が必要です。 さらに、生前に不動産を贈与すると、親の資産が減ることで、将来の介護費用の工面が難しくなる点も注意点です。 生前贈与はメリット・デメリットのバランスが重要です。税金の試算や家族の状況に応じて、専門家に相談しながら最適な方法を選ぶことをおすすめします。 もし、このような悩みをお持ちの方がおられましたら、お近くの専門家(司法書士や行政書士など)にお気軽に相談してみてください!最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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