なるほどポスト

なるほどポスト vol.169

発効日:2025年7月15日

そうだい司法書士法人コラム

「遺言書」に関するコラムです!
遺言書には大きく2つの作成方法があります。

1つは、公正証書での作成です
こちらは、公証人役場で公証人が作成するものとなります。 亡くなった後に遺言書を家庭裁判所へ持ち込んで検認してもらう手続きなどが不要で、強力な遺言書と言えます。 また、原本は公証人役場で保管されますので、紛失や改ざんされる心配がありません。 デメリットは、公証人の手数料など費用がかかり、簡単に書き換えがしづらいという点があります。

もう一つは、自筆証書での作成です
こちらは、手書きで作成するものになり、一定のルールはありますが、公正証書よりもお手軽に作成ができます。 何度も遺言書を書き換える可能性がある方には、おすすめです。費用もほとんどかかりません。 以前は、全文を自署する必要があり、負担が大きかったのですが、今は、財産の目録はワープロ打ちでもOKになりましたので、楽になりました。また紛失のリスクを無くすために、法務局で預かってくれる保管制度も新設されました。ただ、デメリットとしては、法的に有効な内容であるかのチェックはされませんので、せっかく書いても効力が発生しなかったりする場合があります。 どちらを選ぶかは、作成する人の状況により判断されると良いと思います。ただ、どちらの場合でも、専門家のアドバイスを受けられた方が確実です。お近くの専門家(司法書士や行政書士など)にお気軽に相談してみてください! 最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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