相続人から依頼を受け、亡くなった方(被相続人)の財産(不動産や預貯金、株式など)を相続人へ承継させる手続きを行う業務のことです。 不動産登記や預貯金の遺産の相続による名義変更などを行います。このサービスのメリットとしては
司法書士は司法書士法施行規則第31条などで法令上の根拠がありますので、業務として行うことができます。弁護士も同様に行うことができますが、それ以外の法律には規定がありませんので、弁護士・司法書士に相談されるのが良いと思います。 相続が発生した場合は、やらないといけないことが多岐にわたることが多くて、何から手を付けていいか分からない・・・というお声もよく聞きます。遺産承継業務を活用されるかどうかは別として、まずはお近くの専門家にお気軽に相談してください! 相続税がかかる場合は亡くなってから10カ月以内に全ての手続きを終わらせておく必要があります。10カ月は以外と短いので、早めのご相談をお薦めします! 最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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