配偶者居住権とは、建物を所有している人が亡くなった場合に、残された配偶者が一定の期間、無償で居住することができる権利です。
令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利です。
例えばご主人が亡くなりました。遺産は家(2000万円)預金(3000万円)の計5000万円でした。
相続人は、奥さんと息子さんの2人です。法律で決められた相続分1/2ずつで相続するという取り決めをされましたので、相続分は各2500万円ずつ、ということになります。
家は奥さんが住んでいるので、奥さんが相続することになりました。
そうなると今までは、下記のようになります。
そこで、「配偶者居住権」を使うことで、
家を「所有権」と「居住権」に分けて考え、残された配偶者は、所有権を持っていなくても建物に引き続き住み続けることができるようになります。
手続きに不明な点などがあれば、お近くの専門家(司法書士等)にご相談されることをお勧めします! 最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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