なるほどポスト

なるほどポスト vol.165

発効日:2024年7月15日

そうだい司法書士法人コラム

「住所・氏名の変更登記」が義務化

されることをご存知でしょうか?
令和3年の不動産登記法の改正により、令和8年4月1日から、住所等の変更登記の申請が義務化され、不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならないとされました。

また、令和8年4月1日より前の変更についても、変更の登記をしていない場合は、令和10年3月31日までに変更の登記を申請しなければならないとされました。

ではどんな場合が考えられるでしょうか??

(1)転勤による引っ越しなどで住所が変わった場合にする不動産の所有者の「住所変更の登記」
(2)結婚などで氏名が変わった場合にする不動産の所有者の 「氏名変更の登記」
があります。

役所への住所変更やクレジットカードや銀行などの住所や氏名の変更は皆さん忘れずにされると思いますが、なかなか不動産の登記まではされている方は少ないのが現状です。

ただ義務化される以上はしっかりと今から対策をとっていきましょう!
自分でできる簡単な手続きではありますが、手続きに不明な点などがあれば、お近くの専門家(司法書士等)にご相談されることをお勧めします!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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司法書士の髙橋と申します。

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