なるほどポスト

なるほどポスト vol.164

発効日:2024年4月15日

そうだい司法書士法人コラム

「相続土地国庫帰属制度」

というのをご存知でしょうか?例えば、相続で受けた山林や畑があるが「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。

このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

どのような要件があるのでしょうか?

承認または不承認は法務局が判断しますが、まず下記のような土地は申請ができないことになっています。

 A 建物がある土地
 B 担保権や使用収益権が設定されている土地
 C 他人の利用が予定されている土地
 D 土壌汚染されている土地
 E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

審査手数料の金額は、土地一筆当たり14,000円となります。手続きに不明な点などがあれば、お近くの専門家(司法書士等)にご相談されることをお勧めします!
「子供に、利用ができない山林や畑を相続させてたくない!」
そんな親心を叶えてくれる制度です。上手に利用できればいいですね!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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司法書士の髙橋と申します。

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