されることをご存知ですか?これまでは、例えば亡くなった親や祖父母の名義の土地や建物の登記をそのままにしておいても、特に罰則などはありませんでした。
しかし、相続登記がされないため、登記簿を見ても本当の所有者が誰か分からない【所有者不明土地】が全国で増加し、空き家が放置されるなどの地域環境が悪化する、道路拡張などの国や行政などの用地買収が出来ない、などが社会問題になっています。
相続人は土地や建物を相続で取得したことを「知った日」から【3年以内】に相続登記を法務局に申請する必要があります。正当な理由なしにしなかった場合は、【10万円以下の過料】が科される可能性があります。
義務化は「2024年4月1日」からですが、早めに対応しておく必要があります。
また2024年4月1日以前に相続した土地建物も義務化の対象となります(3年間の猶予期間アリ)。
4月が近づくと、駆け込みで申請される方が増える可能性がありますので、お早めにお近くの専門家(司法書士)にご相談されることをお勧めします!
10万円は大きなお金ですから…過料で支払わないといけなくなるともったいないです。
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